ケアマネジメントに関する基本方針について
- 更新日:2022年1月28日
策定の趣旨
令和4年1月
介護支援専門員は介護保険法並びに関係法令等を遵守し、制度全般の専門的な知識と介護サービス等を必要とする利用者への深い理解により、自立した日常生活を支援し、重度化を防止することを目的としたケアマネジメントを行う必要があります。
本市では、高齢者の自立支援、重度化防止及び生活の質の向上のため、次のとおりケアマネジメントの基本方針を示します。
居宅介護支援に関する基本方針
本市では、「愛西市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」に規定する「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第38号)に基づき、居宅介護支援に関する基本方針を以下のとおり定めます。
- 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
- 市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めます。
- 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。
- 自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。
居宅予防支援に関する基本方針
本市では、「愛西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」に規定する「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)に基づき、介護予防支援に関する基本方針を以下のとおり定めます。
- 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
- 市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。
- 利用者の介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。
- 介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定します。
- 自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。
ケアプラン点検について
本市では、介護給付適正化事業の一環として、ケアプラン点検を実施しています。ケアプラン点検は、国から示されている「ケアプラン点検支援マニュアル」の趣旨に沿って行います。
本マニュアルを通じて、保険者の視点を理解することにより、ケアプラン作成や自己点検の際の参考としていただき、より質の高いケアマネジメントにつなげていただくようお願いします。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
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