認可地縁団体について
- 更新日:2025年3月4日

「認可地縁団体」について
「地縁による団体」とは、町又は字の区域その他市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。具体的には、良好な地域社会の維持・形成を目的とし一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会等を指します。
地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで法人格を取得することが可能となり、団体名義で資産登記ができるようになります。
法人格を取得した地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

認可申請の各種様式
各種様式

認可後の地縁団体

・告示事項や規約に変更があった場合
告示事項の変更(主に代表者の変更など)があった場合は、市民協働課へ届け出てください。
規約を変更する場合は、市民協働課へ申請し認可を受ける必要があります。なお、変更の内容について、事前に市民協働課へご相談ください。
告示事項変更届出書
告示事項変更届出書 (PDF形式、45.04KB)
総会資料・総会議事録の写しなど、変更が承諾されたことがわかる書類を添付してください。
規約変更認可申請書
規約変更認可申請書 (PDF形式、48.07KB)
変更前規約と変更後規約、作成していれば新旧対照表を添付してください。 総会資料・総会議事録の写しなど、規約変更が議決されたことがわかる書類を添付してください。

・告示事項に関する証明書(地縁団体台帳の写し)の発行
市民協働課で請求してください。(手数料1通200円)
告示事項に関する証明書発行請求書

・印鑑登録と印鑑証明書の発行
市民課で登録・証明書請求ができます。(証明書発行手数料1通200円)
印鑑登録申請書
印鑑登録証明書交付申請書

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、地方自治法が改正され、平成27年4月1日より、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
詳しくは、こちら。(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
愛西市役所 市民協働部 市民協働課電話: 0567-55-7113
FAX:0567-26-5515
E-mail: kyodo@city.aisai.lg.jp
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