特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始します
- 更新日:2023年6月30日

特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律32号)が施行され、一定の基準を満たす電動キックボード等について新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
これにより新しい交通ルールが適用されるとともに、「特定小型原動機付自転車」の登録制度が始まります。
愛西市では、これに対応したナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、下記の要件すべてに該当する電動機が「特定小型原動機付自転車」(以下「特定原付」という。)です。要件を満たさない電動キックボード等は従来の車両区分で判断します。
・最高速度 20㎞/h 以下
・定格出力 0.6kw 以下
・車体の大きさ 長さ1.9m 以下
幅0.6m 以下
また、道路運送車両法上の保安基準を満たしていない場合は公道を走行することができません。詳しい基準内容や交通ルールについては、国土交通省および警察庁ホームページをご覧ください。
・特定原付に関する保安基準等:国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)
・特定原付に関する交通ルール等:警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)

ナンバープレートの交付について
7月3日(月曜日)より、特定原付のナンバープレートの交付を開始します。必要書類をお持ちのうえ、税務課または各支所窓口までお越しください。なお、手数料はかかりません。

必要書類
⑴標識交付申請書
⑵本人確認書類(免許証等)
⑶販売証明書または譲渡証明書(譲受の場合)
⑷特定原付の要件を満たすことがわかる書類(販売証明書または譲渡証明書で要件にあてはまることが確認できない場合)
上記⑴についてはこちらからダウンロードしてください。

ナンバープレートの交換について
現在、「原動機付自転車第1種」のナンバーをお持ちの方で、特定原付の要件を満たすため特定原付ナンバーに変更する場合は、ナンバープレートの交換が可能です。
お持ちのナンバープレートを廃車する手続きと、特定原付のナンバープレートの交付を申請する手続きを行ってください。
廃車の手続きについてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

税率について
特定原付の種別割の税率は2,000円です。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
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