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あしあと

    中小企業の融資制度(小規模企業等振興資金(旧称:商工業振興資金))

    • 更新日:2025年4月2日

    ご利用できる方

    愛西市内に事業所があり、事業を営んでいる個人、会社、医療法人、NPO法人(保証対象業種)及び企業組合

    申込みに必要な書類

    【個人・法人共通】

    ・信用保証委託申込書 

    ・信用保証委託契約書 

    ・印鑑証明書

    ・納税証明書(所得税、事業税、市県民税)または税領収書の写し

    ・許認可等を要する事業については、許可証等の写し

    ・設備資金の場合は、計画を証する見積書、契約書等

     建築を伴う場合は、設計図・建築確認申請

     車輌購入の場合は、買替・前の車種・下取り価格

    ・不動産担保設定希望の場合は、不動産登記簿謄本・評価証明・地積図等

    ・個人情報の取扱いに関する同意書(信用保証協会用) 

    ・同意書(愛西市用)

    ・その他必要書類(※印の書類については取扱金融機関にお問い合わせください

    【個人】

    ・確定申告書の写し(2年分)、損益計算書・貸借対照表

    【法人】

    ・決算報告書の写し(2期分) 

     決算後6ヵ月経過している場合は、収支・財産状況(試算表)

    ・商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本)

    【NPO法人】

    ※平成27年10月1日から、特定非営利活動法人(NPO法人)の方も融資制度をご利用いただけるようになりました。

    ・事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条に規定する次の書類)

     事業報告書

     計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録

     年間役員名簿

     社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面

    取扱金融機関

    1.  三菱UFJ銀行 
    2.  名古屋銀行 
    3.  あいち銀行 
    4.  いちい信用金庫 
    5.  桑名三重信用金庫 
    6.  百五銀行 
    7.  大垣共立銀行 

     

    申込先

    産業建設部 産業振興課または取扱金融機関

    信用保証料の補助金について

     市内に住所を有し(事業所のみは除く)ており、市税がすべて完納されている方に対し、融資を受けるときに負担された信用保証料(小口資金のみ)に対して補助金を交付します。ただし、補助金交付申請後1年以内に、再度この補助金の適用を受けることはできません。

     補助金の額は、信用保証料の90%(100円未満は切り捨て)とし、限度額20万円です。

     補助金の対象になると思われる方に対し、融資実行後に市から補助金交付申請の案内を郵送します。

     また、補助金の支給を受けた方で、借入金の繰り上げ償還等により信用保証料の返戻を受けたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還が発生します。市から補助金の返還について通知しますので、期日までに納付してください。


    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 産業振興課

    電話:0567-55-7128 

    お問い合わせフォーム

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