労働者への熱中症対策が義務化されます
- 更新日:2025年6月18日

労働安全衛生規則の改正について
令和7年6月1日から労働者を雇用する事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられます。

労働安全衛生規則(省令)の改正について
近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することが必要であることから、厚生労働省が労働安全衛生規則を改正し、令和7年6月1日から労働者を雇用する全ての事業者に対し、労働者への熱中症対策を義務付けました。(事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれます。)

概要
労働者を雇用する事業者は、労働者への熱中症対策として「報告するための体制」、「措置手順」を整備し、関係作業者への周知が義務付けられます。これらを適正に行わなかった場合の罰則も措置されています。

「報告するための体制」
熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を発見した者が、その旨を報告するための連絡先や担当者を事業場所ごとにあらかじめ定めておくこと。

「措置手順」
作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など熱中症の重篤化防止のために必要な措置内容や実施手順を事業場所ごとにあらかじめ定めておくこと。
※対象となる作業は、WBGT(暑さ指数/湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業

「熱中症」対応フロー(貼り紙)について
農林水産省は、実際の農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した貼り紙(「熱中症」対応フロー図)を事務所等に掲示することが有効であることを踏まえ、農業現場に沿うように貼り紙のひな型を作成しましたので、よろしければご活用ください。(下記にPDFファイルをダウンロードしてください。)

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