育児期間の国民年金保険料の免除制度
- 更新日:2026年9月10日
令和8年10月1日から育児期間の国民年金保険料が免除となります
内容
【産前産後免除期間を有する実母の場合】
出産予定日(または出産日)の属する月の前月から翌々月までの期間が産前産後免除期間となりますが、出産予定日(または出産日)から起算して3か月を経過した日の属する月から、出産予定日(または出産日)から起算して12か月を経過した日が属する月の前月までの期間が育児免除期間となります。産前産後免除期間(4か月)に引き続く9か月が育児免除期間となります。
【実父、産前産後免除期間を有しない実母、養子を養育する養父母の場合】
子を養育することとなった日の属する月から、子の1歳到達日の翌日が属する月の前月までの期間(原則12か月)が育児免除期間となります。
育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※産前産後免除該当届を提出している方(産前産後免除終了月が令和8年9月以降の方)は自動で育児免除該当処理がされるため、原則届出は不要です。
詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する「国民年金第1号被保険者」の方
※子を養育するとは以下の条件をすべて満たす場合になります。
・子との親子関係が確認できること
・子との住民票上の同一住所であること
申請時期
令和8年10月1日から届出できます。
申請に必要なもの
〇マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
※場合によって、戸籍謄本や住民票(親子関係および同一住所であることがわかるもの)などを求める場合があります。
申請先
愛西市役所保険年金課または各支所
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
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