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    地域生活支援事業サービス提供事業者さまへ

    • 更新日:2024年3月20日

    地域生活支援事業サービス提供事業者さまへ

     地域生活支援事業の費用請求について、利用月の翌月10日までに請求書類を提出してください。提出いただいた請求書類を審査のうえ、提出月の翌月10日に支払います。(支払日は休日等の関係で前後します。)

     例)令和6年4月利用分 → 令和6年5月10日までに請求 → 令和6年6月10日に支払 

    地域活動支援センター事業

    地域活動支援センター事業の請求書類は下記のとおりです。

    1. 請求書
    2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
    3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

    ※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

    移動支援事業

    移動支援事業の請求書類は下記のとおりです。

    1. 請求書
    2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
    3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

    ※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

    日中一時支援事業

    日中一時支援事業の請求書類は下記のとおりです。

    1. 請求書
    2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
    3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

    ※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

    障害福祉ホーム事業

    障害福祉ホーム事業の請求書類は下記のとおりです。

    1. 請求書
    2. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

    ※1については市の指定様式、2については項目が網羅されていれば任意様式でも可

    訪問入浴サービス事業

    訪問入浴サービス事業の請求書類は下記のとおりです。

    1. 請求書
    2. 利用明細書(利用者ごとに作成)
    3. 実績提供記録票の写し(利用者ごとに作成)

    ※1、2については市の指定様式、3については項目が網羅されていれば任意様式でも可

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

    電話:0567-55-7115  ファックス:0567-26-5515

    お問い合わせフォーム

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