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あしあと

    補装具・日常生活用具の給付

    • 更新日:2024年11月13日

    1.補装具費の支給

     補装具とは、身体障害者・児が用いる各種の器具で、身体の損傷や失った機能を補完、代替するための用具です。
     身体障害者手帳で障害が認められた部位についての補装具が交付対象となります。

    補装具の種類

    具体例として次のようなものがあります。

    • 視覚障害 ・・・・ 視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
    • 聴覚障害 ・・・・ 補聴器(高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型)
    • 肢体不自由 ・・・・ 義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具、車いす、電動車いす、歩行補助杖(1本杖を除く)、歩行器、座位保持装置、起立保持具、座位保持いす  等
    • 重度の肢体障害・言語障害の重複・・・・ 重度障害者用意思伝達装置

    ※歩行補助つえ、車いす、電動車いす、歩行器については、介護保険の福祉用具の対象品目ですので介護保険制度の利用が優先になります。(オーダーメード等既製品では対応できない場合は除く)

    申請に必要なもの

    • 身体障害者手帳
    • 意見書(市役所に設置してあります。装具によっては不要なものもあります)
    • 印鑑
    • 市契約業者の見積書(カタログのコピーなど価格、性能などが分かるものが必要な場合もあります。)
    • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    • 本人確認書類(運転免許証等) 

    ※その他、品目によって必要となる書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。また、労働災害補償制度や医療保険制度等の適用により補装具の交付ができる場合はそちらの制度が優先になります。

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    補装具の利用者負担額

     補装具の利用者負担額は、かかる経費の1割で、負担が大きくなり過ぎないように世帯の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。
     ここでいう世帯とは、18歳以上(20歳未満の施設入所者を除く)の利用者においては、本人及び配偶者を「世帯」の範囲とし、その他の利用者についてはその保護者の属する住民基本台帳上の世帯を「世帯」の範囲とします。

    補装具の負担上限月額表
    区分 世帯の収入状況 月額負担上限額 
    生活保護 生活保護受給世帯 0円
    低所得市町村民税非課税世帯0円
    一般 市町村民税課税世帯 37,200円

    ※世帯の中に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合は補助の対象外です。

    2.日常生活用具の給付

     日常生活用具とは障害のある人が日常生活を円滑に送ることを目的とした、自立支援につながる用具をいいます。
      身体障害者手帳や療育手帳で認められた障害の種類に応じた日常生活用具が給付対象となります。

    日常生活用具の種類

    具体例として次のようなものがあります。

    • 視覚障害・・・・視覚障害者用ポータブルレコーダー,盲人用時計,点字タイプライター,電磁調理器,盲人用体重計,盲人用体温計(音声式),視覚障害者用拡大読書器,視覚障害者用活字文書読上げ装置,点字器,歩行時間延長信号機用小型送信機,視覚障害者用音声ICタグレコーダー
    • 聴覚障害・・・・聴覚障害者用通信装置,聴覚障害者用情報受信装置,聴覚障害者用屋内信号装置,人工内耳スピーチプロセッサ(買替え)
    • 視覚障害かつ聴覚障害・・・・点字ディスプレイ
    • 音声・言語機能障害・・・・携帯用会話補助装置
    • 視覚障害または上肢障害・・・・情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータを使用するにあたり,障害の特性に応じて必要になる周辺機器やアプリケーションソフト)
    • 上肢障害・・・・特殊便器
    • 下肢または体幹障害・・・・便器,特殊マット,特殊寝台,特殊尿器,入浴担架,体位変換器,入浴補助用具,移動用リフト,居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
      ※18歳未満の障害児には上記に加え,訓練いす,訓練用ベッド
    • 下肢、体幹または平衡機能障害・・・・歩行補助つえ(T字状・棒状の一本つえ),移動・移乗支援用具
    • 下肢、体幹、平衡または移動機能障害・・・・頭部保護帽
    • 肢体不自由・・・・携帯用会話補助装置
    • じん臓障害・・・・透析液加温器
    • 呼吸器障害・・・・酸素ボンベ運搬車,ネブライザー,電気式たん吸引器,動脈血中酸素飽和度濃度測定器
    • 膀胱機能障害・・・・ストマ用装具(蓄尿袋及び付属品)
    • 膀胱障害かつ下肢または体幹機能障害・・・・収尿器
    • 直腸機能障害・・・・ストマ用装具(蓄便袋及び付属品)
    • 知的障害・・・・特殊便器,特殊マット,電磁調理器,頭部保護帽
    • 身体障害、知的障害・・・・火災警報器,自動消火器
    • 脳性まひなど脳原性運動機能障害・・・・紙オムツ

    ※特殊寝台、特殊尿器、歩行補助つえ、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、移動用リフト、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)については、介護保険の福祉用具の対象品目ですので介護保険制度の利用が優先になります。

     給付対象者、給付種目の基準額など詳細は次の一覧をご覧ください。

    申請に必要なもの

    • 身体障害者手帳 若しくは療育手帳
    • 印鑑
    • 市契約業者の見積書(カタログのコピーなど価格、性能などが分かるものが必要な場合があります。)

    ※その他、品目によっては医師の意見書が必要となる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

    愛西市契約業者一覧のダウンロード

    日常生活用具の利用者負担額

     日常生活用具の利用者負担額は、かかる経費の1割で、負担が大きくなり過ぎないように世帯の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。
     ここでいう世帯とは、18歳以上(20歳未満の施設入所者を除く)の利用者においては、本人及び配偶者を「世帯」の範囲とし、その他の利用者についてはその保護者の属する住民基本台帳上の世帯を「世帯」の範囲とします。

    日常生活用具の負担上限月額表

    区分

     世帯の収入状況

     月額負担上限額

    生活保護

    生活保護受給世帯

              0円

    低所得

    市民税非課税世帯

              0円

    一般

    市民税課税世帯

         37,200円

    ※世帯の中に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合は補助の対象外です。

    軽度・中等度難聴児支援事業

      身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入等の費用の一部を助成することにより、言語習得や学習の困難さの解消を支援します。

    対象者

     下記のすべてに該当する方

     ・市内に住所を有している方
     ・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満)
     ・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
     ・本人および世帯員の市民税所得割額が46万円未満であること

    対象補聴器

     軽度・中等度難聴用補聴器

    助成額

     「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」で定められている基準額または補聴器購入もしくは修理に要した費用のいずれか低い額の3分の2

    申請方法

     補聴器を購入又は修理する前に、下記へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

    電話:0567-55-7115  ファックス:0567-26-5515

    お問い合わせフォーム

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