ページの先頭です

あしあと

    令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受けた就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて

    • 更新日:2022年10月28日

    令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受けた就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて

     令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受け、就労系障害福祉サービスの在宅支援の対象者は、「在宅支援を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」と要件が変更となり、令和3年度以降は常時の取り扱いとすることが示されたところです。
     つきましては、在宅でのサービス提供を必要とする事業所におかれましては、別添書類に必要事項をご記入の上、所定の書類を添えてご提出ください。提出された書類をもとに利用決定の判断を行います。

    ※随時、厚生労働省および愛知県障害福祉課のホームページに通知等が掲載されますので、ご確認いただくようお願いします。

    提出書類について

     以下の書類を揃えて、愛西市社会福祉課窓口まで提出をお願いいたします(郵送でも可能です)。

    • 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る申立書
    • 在宅での就労移行支援及び就労継続支援事業の取り扱いについて
    • 運営規定
    • 個別支援計画書

    注意事項

    1. 原則として当市の承認を得てから在宅利用に係るサービスを提供すること。
    2. 運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定権者から求められた場合には提出できるようにしておくこと。
    3. サービス提供開始日と必要書類の提出期日については、提供開始日の5開庁日前までとします。

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

    電話:0567-55-7115  ファックス:0567-26-5515

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます