自立支援給付の利用者負担
- 更新日:2016年4月7日

利用者負担と各種負担軽減措置
自立支援給付の利用者負担額は原則、サービスにかかる費用の1割です。負担額はサービスを利用した事業者に直接支払います。
利用者負担は、世帯の所得に応じて負担上限月額が設けられており、負担が大きくなりすぎないようになっています。また、居宅(通所施設、居宅介護、短期入所など)のサービスの利用者を対象とした軽減措置と施設入所者を対象とした軽減措置も設けられています。

所得に応じた負担上限月額
区 分 | 利用者の世帯状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の居宅で生活する障害児のうち、当該世帯員の所得割額の合計額が28万円未満のもの | 4,600円 |
市町村民税課税世帯の居宅で生活する障害者で、当該世帯員の所得割額の合計額が16万円未満のもの及び市町村民税課税世帯の20歳未満の施設入所者のうち、当該世帯員の所得割額の合計額が28万円未満のもの | 9,300円 | |
一般2 | 上記以外のもの | 37,200円 |
※18歳以上(20歳未満の施設入所者と除く)の利用者においては、本人及び配偶者を「世帯」の範囲とし、その他の利用者についてはその保護者の属する住民基本台帳上の世帯を「世帯」の範囲とする。

入所施設、グループホーム、ケアホーム利用者を対象とした軽減措置
入所施設などを利用する場合も世帯の所得や利用者の収入に応じて利用者負担上限が軽減されます。(個別減免)
また、食費・光熱水費の実費負担についても低所得者に対しては軽減されます。(補足給付)
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話:0567-55-7115 ファックス:0567-26-5515
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