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建設リサイクル法について

更新日:2015年3月18日

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、下記の要件すべてに該当する工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

  1. 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等
  2. 一定規模以上の建設工事(対象建設工事)

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愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126

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