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あしあと

    納税義務者

    • 更新日:2012年12月17日
    納税義務者
    納税義務者納めるべき税額
    均等割法人税割
    1 市内に事務所や事業所を有する法人   ○   ○
    2 市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの   ○ 
    3 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うもの   ○   ○

    ※納税義務者が一定の要件に該当する場合は減免されることがあります。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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