均等割
- 更新日:2016年1月1日
均等割の税率(市民税)は、法人等の「資本金等の額」と市内従業者数で区別されています。
※平成27年度の税制改正により、法人市民税の現行の均等割税率区分の基準である「資本金等の額」の算出方法が変わりました。
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資本金等の額 | 従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超、50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超、10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超、1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 |

注意事項
- 従業者数の合計数…市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
- 資本金等の額…法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額
- 従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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