住所が変わった時
- 更新日:2018年4月3日

市民税
市県民税の納税義務者の方が、年の途中で転出をされましても、その年の市県民税は、1月1日現在の居住地で課税になります。

軽自動車税
車検証のあるものについては、車検証の住所を変更してください。また、車検証のないものについては、1度廃車手続きをしていただき、新しい住所地で登録をして下さい。

固定資産税
土地・家屋の所有者の方で住所の変更があった方、愛西市外の方が愛西市内に転入された時は、市役所税務課までご連絡下さい。
愛西市内の転居および、愛西市からの転出については、住民票の届出がされていればご連絡いただく必要はありません。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
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