納税者が死亡した場合
- 更新日:2022年11月25日

市民税
市県民税の納税義務者の方が、年の途中でお亡くなりになられましても、その年の市県民税は課税されます。

軽自動車税
廃車手続きをしていただくか、引き続きお乗りになられる場合は、お乗りになられる方の名義で登録の手続きをして下さい。

固定資産税
土地・家屋(登記のあるもの)の所有者が死亡された時は、相続登記が必要です。また、未登記家屋を相続されるときは、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。
相続が完了するまでの間は、「相続人代表者兼固定資産現所有者代表者指定届」を提出していただくことになります。
相続人代表者指定届は、相続が完了するまでの間、相続人様の中から、被相続人にかかる市税(市民税、軽自動車税、固定資産税)の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定していただくものです。
また、固定資産現所有者代表者指定届は、固定資産税の賦課期日(1月1日)を過ぎて相続が完了していない場合、現に所有している者(相続人様等)を納税義務者とし、その代表者を指定していただくものです。
なお、いずれの届出も、相続による名義変更が完了するまでの間の納税通知書等の送り先として登録させていただくことを目的としており、不動産の所有や相続に関する権利関係を定めるものではありません。
相続人代表者兼現所有者代表者指定届
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
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