選挙権と被選挙権
- 更新日:2016年6月22日

選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
また、上記により実質上選挙権を持つ人でも、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります(住民票が作成された日または転入届をした日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていること)。
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
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衆議院議員・ 参議院議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
愛知県知事・ 愛知県議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その愛知県内の愛西市に住所のある者 ※上記の人が引き続き愛知県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。 ただし、移転先市区町村からさらに愛知県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。 |
愛西市長・ 愛西市議会議員の選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その愛西市に住所のある者 |
権利を失う条件
1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

被選挙権
被選挙権は、選挙によって議員や長に就くことのできる権利です。
ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
---|---|
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
愛知県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
愛知県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
愛知県議会議員の選挙権を持っていること。 | |
愛西市長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
愛西市議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
愛西市議会議員の選挙権を持っていること。 |
権利を失う条件
1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
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愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
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