設置する広告物に関する要件
- 更新日:2015年3月18日

広告板、広告塔を設置する場合
- 広告表示面積は、広告板では35㎡以下、広告塔では50㎡以下とすること。
- 地上からの高さは、10m以下とすること。
- 脚部に広告を表示していないこと。
- 地色に原則として黒色及び原色を使用しないこと。

屋上広告板、屋上広告塔を設置する場合
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造及び不燃構造の建築物の屋上に設置するものの高さは、広告物を設置する箇所における当該建築物の高さの3分の2以下とすること。
- 木造建築物の屋上に設置するものは、広告表示面積20㎡以下で、地上からの高さは10m以下とすること。

壁面広告を設置する場合
- 広告物で建築物又は工作物の窓又は開口部をふさがないこと。
- 広告表示面積は、20㎡以下とすること。(用途地域が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の場合のみ)
- 1壁面には、同一内容のものは1個とすること。

突き出し広告を設置する場合
- 1個の広告表示面積は、15㎡以下とすること。
- 道路境界から路面上に突き出す出幅は、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、1m以下とすること。
- 広告の下端の路面上からの高さは、その道路管理者の定める基準に適合していること。ただし、当該基準が定められていない場合は、歩道にあっては2.5m以上、その他の道路にあっては4.5m以上とすること。
- 壁面の高さを超えて設置するものの壁面を超える高さは、壁面からの出幅以下とすること。
- 交通信号機から50m以内のところでは、ネオンサインを使用しないこと。

広告幕を設置する場合
- 垂れ幕は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下とすること。
- 垂れ幕で建築物の窓の全部又は大部分をふさがないこと。
- 地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。

はり紙及びはり札、広告旗、立看板、アドバルーンを設置する場合
- 規則別表第1の基準を満たしたものであること。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126
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