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あしあと

    屋外広告物について

    • 更新日:2025年2月18日

    屋外広告物の規制

     屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。

     これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。

     屋外広告物の規制とは(愛知県のホームページ)(別ウインドウで開く)

     愛西市は、平成17年に合併して市となったことに伴い、市全域が規制対象地域となりました。

    屋外広告物とは

     常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。

     これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。

     また、表示の内容が、営利的なものに限定されません。「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。

    1. 常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着して表示すること。
    2. 一定の期間継続して表示するとは、5日を超えて継続して表示すること。

    愛知県屋外広告物条例のしくみ(愛知県ホームページ)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 都市計画課
    電話:0567-55-7126  FAX:0567-26-1011
    E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp

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    愛西市役所 産業建設部 都市計画課
    電話:0567-55-7126  FAX:0567-26-1011
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