設置する場所に関する要件
- 更新日:2015年3月18日

禁止地域に設置する場合
- 広告表示面積の合計が10㎡以下であること。
- 赤色ネオンサイン、ネオン管の露出しているネオンサイン及び点滅する電飾設備を使用していないこと。(用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑地保全地区並びに生産緑地地区で知事が指定する区域の場合のみ)
- 建築物の棟上に表示し、又は設置していないこと。(用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑地保全地区並びに生産緑地地区で知事が指定する区域の場合のみ)
※ 愛西市には、第二種低層住居専用地域、風致地区及び特別緑地保全地区並びに生産緑地地区で知事が指定する区域はありません。

禁止地域で広告表示面積の合計が10㎡を超える場合
禁止地域で広告表示面積の合計が10㎡を超える場合は、以下の要件を満たす場合に掲示することができます。ただし、許可申請が必要です。
- 広告表示面積の合計が20㎡以下であること。
- 広告表示面積の合計要件以外は、禁止地域に設置する自己用広告物の要件をすべて満たしていること。

禁止地域以外に設置する場合
- 広告表示面積の合計が20㎡以下であること。(ただし、用途地域が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の場合は、広告表示面積の合計が10㎡以下であること。)
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126
お問い合わせ
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