第三者行為(福祉医療)
- 更新日:2024年12月12日
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえで健康保険証等(有効な健康保険証・資格確認書など保険者名、記号、番号、資格取得日のわかるもの)を使って治療を受けることができます。
福祉医療費受給者証をお持ちの方
「子ども医療」「障害者医療」「母子父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」等の医療費受給者証をお持ちの方につきましては、下記の申請書を、市役所(保険年金課又は各支所)まで提出してください。
第三者行為(福祉医療)に関するダウンロードファイル
第三者行為(福祉医療)に関するダウンロードファイル(記入例)
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
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