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あしあと

    パート収入と所得税・住民税

    • 更新日:2019年1月1日

     最近は、パートで働く方も多くなっています。
     そこで、夫に所得があり、妻にパート収入などがあるときは、3つの点で税金に関係してきます。
     1つめは、夫の配偶者控除の対象になれるかどうか、2つめは、妻自身に税金がかかるかどうか、3つめは、夫が配偶者特別控除を受けられるかどうかです。

    パート収入が給与収入の場合

    パート収入は通常給与収入になります。給与収入の場合は、下記の表のとおりです。

    パート収入が給与収入の場合
    給与収入金額配偶者控除の対象となるかどうか妻自身に税金がかかるかどうか
    令和2年中のパート収入所得税・住民税所得税住民税
    93万円以下な るかからないかからない
    93万円超103万円以下な るかからないかかる
    103万円超ならないかかるかかる

    注意事項

    1. 令和2年中のパート収入は、令和2年分所得税・令和3年度住民税の課税対象となります。
    2. 給与収入が93万円(市県民税の場合)または103万円(所得税の場合)を超えても、所得控除の額によっては税金がかからない場合もあります。

    パート収入が事業収入の場合

    パート収入が事業収入の場合は、下記の表のとおりです。

    パート収入が事業収入の場合
    所得金額配偶者控除の対象となるかどうか妻自身に税金がかかるかどうか
    令和2年中のパート所得所得税・住民税所得税住民税
    38万円以下な るかからないかからない
    38万円超48万円以下な るかからないかかる
    48万円超ならないかかるかかる

    注意事項

    1. 令和2年中のパート収入は、令和2年分所得税・令和3年度住民税の課税対象となります。
    2. 所得税の場合、所得金額が48万円を超えても、所得控除の額によっては税金がかからない場合もあります。

     なお、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業所得又は雑所得の金額の計算上、控除される必要経費の額が65万円に満たない場合は、55万円を必要経費とする特例制度が設けられています。
    ※ 収入金額が55万円未満の場合はその収入金額が限度となります。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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    【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

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