ページの先頭です

あしあと

    配偶者特別控除

    • 更新日:2019年1月1日

     夫(妻)の税金を計算する場合の所得控除として、配偶者控除とは別に配偶者特別控除の制度があります。
     この制度は、一定要件のもとに、配偶者にパート収入があるため配偶者控除が受けられない人について適用される制度です。

    要件(パート収入が給与収入の場合)

    配偶者特別控除
    本人の所得要件本人が配偶者特別控除を受けられる配偶者の収入の範囲
    適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円以下1,030,001円~2,015,999円

    (注)妻(夫)の給与収入金額が103万円以下のときには配偶者特別控除は受けられません。

    配偶者控除額と配偶者特別控除額

    配偶者控除額と配偶者特別控除額表

    配偶者の給与収入

    本人の合計所得額(1,000万円超は控除を受けられません)

    900万円以下

    900万円超~
      950万円以下

    950万円超~
    1,000万円以下

    所得税

    市県民税

    所得税

    市県民税

    所得税

    市県民税

    配偶者控除

    0円~1,030,000

    38万円

    33万円

    26万円

    22万円

    13万円

    11万円

    配偶者特別控除

    1,030,001円~1,500,000円

    38万円

    33万円

    26万円

    22万円

    13万円

    11万円

    1,500,001円~1,550,000円

    36万円

    24万円

    12万円

    1,550,001円~1,600,000円

    31万円

    31万円

    21万円

    21万円

    11万円

    11万円

    1,600,001円~1,667,999円

    26万円

    26万円

    18万円

    18万円

    9万円

    9万円

    1,668,000円~1,751,999円

    21万円

    21万円

    14万円

    14万円

    7万円

    7万円

    1,752,000円~1,831,999円

    16万円

    16万円

    11万円

    11万円

    6万円

    6万円

    1,832,000円~1,903,999円

    11万円

    11万円

    8万円

    8万円

    4万円

    4万円

    1,904,000円~1,971,999円

    6万円

    6万円

    4万円

    4万円

    2万円

    2万円

    1,972,000円~2,015,999円

    3万円

    3万円

    2万円

    2万円

    1万円

    1万円

    2,016,000円以上

    注意事項

     この表は、配偶者のパート収入が給与収入の場合のものです。配偶者のパート収入が事業収入の場合は、事業所得の金額(事業収入から必要経費を差し引いた残額)に55万円を加えた金額を上の表の「配偶者の給与収入」にあてはめて、控除額を求めてください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    [電話]
    【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

    [ファックス]
    0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます