公的年金等の所得の簡易計算表(速算表)
- 更新日:2019年1月1日
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額の算出方法 |
---|---|
330万円未満 | (A)-110万円(0円未満のときは0円) |
330万円以上 410万円未満 | (A)×75%- 27万5,000円 |
410万円以上 770万円未満 | (A)×85%- 68万5,000円 |
770万円以上 1,000万円未満 | (A)×95%-145万5,000円 |
1,000万円以上 | (A)-195万5,000円 |
公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額の算出方法 |
---|---|
130万円未満 | (B)- 60万円(0円未満のときは0円) |
130万円以上 410万円未満 | (B)×75%- 27万5,000円 |
410万円以上 770万円未満 | (B)×85%- 68万5,000円 |
770万円以上 1,000万円未満 | (B)×95%-145万5,000円 |
1,000万円以上 | (B)-195万5,000円 |
※公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げる。
・他の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合 10万円
・他の所得が2,000万円超の場合 20万円

65歳以上の方に該当するか65歳未満の方に該当するかは、次により判定します。
区 分 | 65歳以上の人 | 65歳未満の人 |
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令和3年中に支払を受ける年金 | 昭和32年1月1日以前生まれ | 昭和32年1月2日以後生まれ |

公的年金等の範囲
- 法律に基づく社会保険制度を中心とする公的年金
国民年金、厚生年金、厚生年金基金、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金、私立学校教職員共済年金、農業者年金、旧船員保険、石炭鉱業者年金など - 恩給、企業年金
- 適格退職年金
- 中小企業退職金共済法に規定する分割退職金
- 小規模企業共済法に規定する分割共済金
- 確定拠出年金法及び確定給付企業年金法の老齢給付金として支給される年金
- 特定退職金共済年金、外国の制度に基づく年金 など
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