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    【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定手続き等について

    • 更新日:2024年1月19日

    幼児教育・保育無償化の施設等利用給付認定手続き等について

    必要な手続きについて

    施設等利用給付認定区分

    区分 

     お子さんの年齢やご家庭の状況
     施設等利用給付1号認定(新1号認定) 新2号認定、新3号認定を受けていない満3歳以上のお子さん
     施設等利用給付2号認定(新2号認定) 保育の必要性のある3歳児クラス以上のお子さん
     施設等利用給付3号認定(新3号認定) 保育の必要性のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯等(※)のお子さん

    ※住民税非課税世帯、生活保護世帯、里親

    施設型給付幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する方

    「保育の必要性の認定」を受けた場合は、上限額の範囲内で預かり保育の利用料が無償化されます。ただし、満3歳児については、無償化の対象が、保育の必要性がある住民税非課税世帯に限られます。新2号認定もしくは新3号認定を受けてください。「保育の必要性」がない方は、お手続きの必要はありません。

    「保育の必要性の認定」を受ける場合は、開始前月の15日までに必要書類をそろえて子育て支援課へ申請してください。


    私学助成幼稚園を利用する方

    私学助成幼稚園を利用される方は、認定手続きを行っていただく必要があります。通園される園もしくは市役所(各支所含む。)へ認定申請書等を通園される前月の15日までにご提出ください。


    認定手続きに必要な書類

    認定区分ごとに必要な書類を提出してください。

    施設等利用給付1号認定(新1号認定)…認定申請書

    施設等利用給付2号認定(新2号認定)…認定申請書、保育の必要性が確認できる書類(保護者全員分)

    施設等利用給付3号認定(新3号認定)…認定申請書、保育の必要性が確認できる書類(保護者全員分)、世帯の住民税が確認できる書類



    認定手続きに必要な書式

    保育の必要な事由と提出書類

    保育の必要な事由
    保育を必要とする事由必要な証明書
    就労家庭外労働常勤パート就労証明書
    (直近3ヶ月の実績・見込)
    見込がとれない場合は、直近3ヶ月の実績でかまいません。月64時間以上勤務していることが確認できるもの。(3ヶ月のうち1ヶ月でも超えていれば可。)
    雇用主の証明
    農業
    (注)基準:農地1,000㎡以上
    民生児童委員の証明
    家庭内労働自営業事業主の証明
    内職内職委託者の証明
    母親の出産(出産予定日の前後おおむね2ヶ月間)出産予定日がわかる書類(母子手帳の写し等)
    保護者の疾病・障害入院・通院医師の診断書(原本、治癒期間の入ったもの)
    障害者身体傷害者手帳又は療育手帳の写し
    (等級と氏名が記載されている部分)
    同居親族等の疾病の介護・看護疾病者の診断書(原本)と、本人又は介護者記入の申立書
    身体傷害者手帳(写し)と、本人又は介護者記入の申立書
    介護保険証(写し)と、本人又は介護者記入の申立書
    災害復旧災害証明書
    求職活動申立書(2ヶ月以内に就労先を探し、就労等証明書をご提出いただきます。)
    就学在学証明書(在学期間が証明されていない場合は、申立書に在学期間を記入して添付してください。)

    税額の確認できる書類

    新3号認定の申請をする住民税非課税世帯の方で、通園を始める年の1月1日に愛西市に住所がない方は、前住所地の非課税証明書が必要になります。



    私学助成幼稚園の預かり保育を利用する方について

    「保育の必要性の認定」を受けた場合は、上限額の範囲内で預かり保育の利用料が無償化されます。

    ただし、満3歳児については、無償化の対象が、保育の必要性がある住民税非課税世帯に限られます。

    「保育の必要性」がない方は、お手続きの必要はありません。

    「保育の必要性の認定」を受ける場合は、前月の15日までに必要書類をそろえて子育て支援課(各支所)へ申請してください。


    預かり保育の利用料の申請について

    預かり保育の利用料については、必要書類をそろえて子育て支援課(各支所)へ申請及び請求してください。

    必要書類…愛西市預かり保育事業に係る施設等利用費申請書兼請求書、特定子ども子育て支援提供証明書、預かり保育の利用料を支払った金額が確認できる領収証(園によって様式は異なります。)

    認可外施設等を利用する方

    「保育の必要性の認定」を受けた場合は、上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用料が無償化されます。

    ただし、0~2歳児クラスのお子さんについては、無償化の対象が、保育の必要性がある住民税非課税世帯に限られます。

    認可外保育施設の利用料については、下記の申請書に必要書類を添付して子育て支援課(各支所)へ提出してください。

    必要書類…愛西市認可外保育施設等利用費申請書兼請求書、特定子ども・子育て支援提供証明書、施設へ支払った金額が確認できる領収証(施設によって様式が異なります。)

    認可外保育施設等の利用料申請書

    現況届

    施設等利用給付2号認定または施設等利用認定3号認定を受けている方については、保育の必要な事由の確認のために、原則として年1回「現況届」の提出をしていただきます。

    認定申請の内容に変更が生じたときについて

    認定を受けている内容について変更が生じた場合は、市または園へ申し出てください。愛西市外へ住所を変更される場合は、子育て支援課にて認定の取消の手続をお願いします。新しい住所地にて認定の手続を受けていただく必要がありますので、新しい住所地の役所へお問い合わせください。

    特定子ども・子育て支援施設等としての確認の公示について

    愛西市が「幼児教育・保育無償化」の開始にあたって、令和元年10月1日現在で子ども・子育て支援法第30条の11第1項に規定する、特定子ども・子育て支援施設としての確認を同法第58条の11第1項第1号の規定により行ったため、施設一覧を添付ファイルのとおり公示しました。

    今後確認した施設については随時更新します。

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課

    電話:0567-55-7118 

    お問い合わせフォーム

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