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あしあと

    一般不妊治療費助成事業

    • 更新日:2024年4月1日

    愛西市一般不妊治療費補助制度

    制度の概要

     愛西市では、不妊に悩むご夫婦に対して、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く不妊治療とし、以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の充実を目指します。

     平成31年度から、人工授精の他、保険適用内外の不妊検査及び一般不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
     

    ※保険適用化に伴う愛西市一般不妊治療助成の取り扱いについて

     令和4年4月から不妊治療が保険適用されました。

     令和4年度以降も愛西市一般不妊治療費助成事業は継続いたします。

     厚生労働省ホームぺージ(不妊治療に関する取組)(別ウインドウで開く)

    こうのとりのイラスト

    1 対象となる方

    次の全ての項目に該当する夫婦
    (1)婚姻が確認できる法律上の夫婦であり、医療機関で不妊症と診断され、一般不妊治療を受けた妻の年齢(治療開始時点の年齢)が43歳未満の夫婦等
       原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とします。
    (2)申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有すること。 
       愛西市在住期間外の治療費については助成対象外です。
    (3)医療保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること。

    2 補助期間

    補助を開始した診療日の属する月から継続する2年間(24か月)

    *愛西市への申請は一年度ごとに必要です。
    *医師の診断により治療を中断した場合は、その月数を延長します。
    *治療の結果妊娠または出産し、次の出産のために再度治療を受ける場合、再び2年間の治療が対象となります。
    *過去に一般不妊治療費の補助を受けた方は、対象にならない場合がありますので、申請する前に健康推進課(佐屋保健センター) へご連絡ください。 
    *愛西市に転入した場合は、転入日以降の診療分が対象となります。 
    *愛西市から転出した後に申請された場合は、助成が受けられませんので、ご注意ください。

    3 補助金の額

     一組の夫婦に対し、一般不妊治療に要した本人負担額の1/2以内で一年度(3月診療分から翌年2月診療分まで)あたり上限10万円 

    4 対象となる治療

       産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、不妊症と診断され、愛西市在住中に受けた不妊症に関する検査と一般不妊治療に係る医療費(実費負担分)を対象とします。

    (1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療
    (2) 医療保険の適用とはならない不妊治療
        体外受精及び顕微授精のほか、第三者からの卵子、胚の提供による治療法は対象としない。
    (3) 診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査も対象とする。
    (4)人工授精に係る医療費は下記のものを対象とします。
        ·事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV などの感染症検査費用
        ·採精(事前採取も含む。)費用
        ·精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る。)
        ·精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用
        ·排卵誘発のためのHCG注射等
        ·精子を子宮内に注入するために要する費用
        ·人工授精等、感染予防のため服用する抗生剤等

    5 申請方法

     下記の必要書類等を揃えて健康推進課(佐屋保健センター)窓口に提出してください。    
    (1)必要な書類
      ①愛西市一般不妊治療費助成事業補助金交付申請書
      ②愛西市一般不妊治療費助成事業補助金交付申請に関する同意書
      ③愛西市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
      ④愛西市一般不妊治療費助成事業補助金交付請求書

    (2)治療に関わる領収書及び明細書
      領収書原本及び明細書をご持参ください。

    (3)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
       戸籍謄本

     *原則として、3ヶ月以内に取得した原本を提出

    (4)夫婦両方の健康保険証
      
    申請時にご持参ください。申請書類と確認した後、申請時に返却いたします。

     (5) 通帳
      
    申請時にご持参ください。申請時に確認させていただきます。

    6 申請受付期間

      令和6月年3月診療分から令和7年2月診療分までについて、令和7年3月14日(金)(当日が佐屋保健センターの休館日である場合は直近の開館日)が申請締切日になります。

    *申請期間を過ぎた場合は、申請の受付ができませんので、必ず期日までに申請してください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
    電話: 0567-28-5833
    ファックス:0567-28-8001
    E-mail: kenko@city.aisai.lg.jp

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
    電話: 0567-28-5833
    ファックス:0567-28-8001
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