予防接種健康被害救済制度について
- 更新日:2024年12月23日

予防接種による健康被害救済制度について

1 予防接種健康被害救済制度(定期接種・臨時接種)

(1)概要
予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

(2)給付の流れ
予防接種健康被害救済制度の申請先は、接種を受けた際の住民登録がある自治体となります。
必要書類、給付の種類及び申請様式等については、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。


2 医薬品副作用被害救済制度(任意接種)

(1)概要
任意の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、医療費や年金などの給付を受けることができます。

(2)給付の流れ
必要書類を(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ提出する必要があります。
詳しい給付の流れ、申請様式等については、下記の(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページでご確認ください。

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて
令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種が臨時接種からB類疾病の定期接種に位置付けられたことに伴い、
「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
〇接種日が令和6年3月31日以前
→予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象(「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求)
〇接種日が令和6年4月1日以降
【定期接種の場合】
→予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象(「B類疾病の定期接種」として市町村に請求)
【任意接種の場合】
→独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求)
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
電話:0567-28-5833
お問い合わせ
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