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    令和7年度 児童扶養手当現況届について

    • 更新日:2025年8月1日

    児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です。

     児童扶養手当を継続して受給するためには、児童扶養手当法施行規則第4条の規定に基づき、必要書類を添えて現況届の提出が必要です。

     現況届は、児童扶養手当の新年度(11月以降)の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。現況届の提出がない場合、11月分以降の手当を受給することができません。対象の方には、7月下旬に現況届のお知らせ通知書を発送しましたので、下記の受付期間中に市役所及び各支所の窓口へお越しください。

     現在、手当が全額停止している方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。

     なお、届出がされないまま2年を経過すると、児童扶養手当法第22条の規定に基づき、受給資格を喪失することとなりますので、ご注意ください。

    現況届に必要な書類

     現況届に必要な書類は、受給資格者個人の状況等により異なります。

     送付している 現況届用紙の添付書類 の欄にて必ずご確認ください。


     ※提出された書類に不足等がありましたら、電話等でご連絡させていただきますので、速やかにご対応をお願いします。

    現況届の受付

    受付場所

     市役所本庁舎1階子育て支援課及び立田・八開・佐織支所

     ※事前に本庁舎へお越しいただくようご案内した方につきましては、お手数ですが本庁舎へお越しください。

    届出期間

     令和7年8月1日(金)から令和7年8月29日(金) 午前8時30分から午後5時15分まで

     (土曜日・日曜日及び祝日の受付は行っておりません。)

    児童扶養手当一部停止除外届出書について

     児童扶養手当については、受給開始から5年(または支給要件に該当した日から7年)を経過した該当者には、6月末に児童扶養手当一部停止除外届出書(緑色の用紙)を送付しておりますので、現況届とともに提出してください。

     なお、期限までに提出されない場合には、11月分(1月定期支払)からの手当を引き続き受給できなくなる場合や、手当が減額される場合がありますので、期間内に必ず手続きをしてください。

    その他

     婚姻の届出をしなくても事実上婚姻関係になったとき(異性との同居や異性の定期的な訪問、生活費の援助等)や子どもを監護・養育しなくなったときなど、受給要件に該当しなくなった場合は速やかに手続きしてください。

     届出が遅れて手当の支払を受けた場合は、あとで返還していただくことになりますので、ご注意ください。


     なお、偽りその他不正な手段により児童扶養手当を受給した場合、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課

    電話:0567-55-7118 

    お問い合わせフォーム

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