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あしあと

    こどもの権利(けんり)について

    • 更新日:2025年8月28日

    こどもの「権利(けんり)」について

    すべてのこどもは、生(う)まれながらにして幸(しあわ)せに、健(すこ)やかに成長(せいちょう)する「権利(けんり)」をもっています。

    「子どもの権利条約」は、1989年に国連で採択された、こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。

    18歳未満のこどもを権利をもつ主体と位置づけ、おとな同様にひとりの人間としての人権を認めています。また同時に、おとなへと成長する過程において、年齢に応じた保護や配慮が必要であるため、こどもならではの権利も定めています。

    〇差別(さべつ)のないこと

    すべてのこどもは、こども自身の親の人権や国籍、性、意見、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されません。


    すべてのこどもは、こどもじしんのおやのじんけんやこくせき、せい、いけん、しょうがい、けいざいじょうきょうなど、どんなりゆうでもさべつされません。

    〇命(いのち)を守(まも)られ、成長(せいちょう)できること

    すべてのこどもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。


    すべてのこどものいのちがまもられ、もってうまれたのうりょくをじゅうぶんにのばしてせいちょうできるよう、いりょう、きょういく、せいかつへのしえんなどをうけることがほしょうされます。

    〇こどもにとって、最(もっと)もよいこと

    こどもに関することが決められ、行われるときは、「そのこどもにとって、もっとも良いことは何か」を第一に考えます。


    こどもにかんすることがきめられ、おこなわれるときは、「そのこどもにとって、もっともよいことはなにか」をだいいちにかんがえます。

    〇意見(いけん)を表明(ひょうめい)し、参加(さんか)できること

    こどもは、自分に関係のある事柄について、自由に意見を表すことができ、大人はその意見をこどもの発達に応じて十分に考えます。


    こどもは、じぶんにかんけいのあることがらについて、じゆうにいけんをあらわすことができ、おとなはそのいけんをこどものはったつにおうじてじゅうぶんにかんがえます。

    こどもは、大人と同じように、ひとりの人間として権利(人権)を持っています

    成長の途中にあるこどもにはこどもならではの権利もあります。

    すべてのこどもたちの権利が守られるように努めるのは、大人の役目です。

    こまったときは、まわりのひとにそうだんしましょう

    こまったことがあったら、おうちのひとうやせんせいにそうだんしましょう。

    そうだんは、「あいさいっ子相談室(そうだんしつ)」でもうけつけています。


    あいさいっ子相談室  ☎0567-55-7131

    (げつようび~きんようび  ごぜん8じはん~ごご5じ

    あいさいっ子相談室(愛西市こども家庭センター) | 愛西市

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    愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課

    電話:0567-55-7118 

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