愛西市火災予防条例を改正しました
- 更新日:2026年3月31日
愛西市火災予防条例の一部改正
市民の生命と財産を守るため、愛西市火災予防条例の一部を改正しました。
1 サウナ設備の規制を明確化
近年のサウナブームに対応し、サウナ設備を2つに分類します。
《分類》
・一般サウナ設備(旧サウナ設備)
・簡易サウナ設備(新設)
《主な規制内容》
簡易サウナ設備はテント型・バレル型サウナで、定格出力が6kw以下、薪または電気を熱源とし、屋外などに設置するものを指します。
個人で設けるものは、一般サウナ設備及び簡易サウナ設備に関しての届出は必要ありませんが、次のことに気をつけ適切な設置及び取扱いをお願いいたします。
・簡易サウナの煙突から、火粉の飛散による火災防止を行ってください。
・特にテント型サウナについては、強風で倒れないよう転倒防止措置を行ってください。
・消火器を設置し、火災になった場合にすぐに対応できるように努めてください。

2 火災警報中の火の使用ルールの見直し
火災に関する警報の発令中における屋内での火の使用に関する規定を整理しました。
内容は、「屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。」の規定を削除しました。
3 感震ブレーカーの普及促進を推進
令和6年の輪島市大規模火災を受け、大規模地震時の電気火災対策が重要とされています。
住宅における感震ブレーカーの普及促進に取組みます。
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総務省消防庁 感震ブレーカー参考資料URL
4 施行日
令和8年3月31日
お問い合わせ
愛西市消防本部 予防課電話: 0567-26-1109 ファックス: 0567-26-1347
お問い合わせ
愛西市消防本部 予防課
電話: 0567-26-1109 ファックス: 0567-26-1347
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