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あしあと

    ガソリンの貯蔵・取扱いにご注意ください。

    • 更新日:2026年8月18日

    ガソリンの貯蔵・取扱い注意!

     先日、愛西市内の一般住宅において、ポリタンク容器に貯蔵してある「ガソリン」が流出する事故が発生しました。

     ガソリンは、非常に引火しやすく、蒸気も燃えやすい危険物です。また、ガソリンは消防法で取扱い及び量が厳しく制限されています。

     適切に貯蔵等を行わないと火災につながる恐れがあるため、下記の点に注意し火災をおこさないようにしましょう。

    1 ガソリンの指定数量は、200ℓ

     ガソリンの指定数量(消防法で規制の基準となる危険物の量)は、200ℓです。

     貯蔵している量によっては、消防署へ申請及び届出を行う必要があります。

    2 「少量危険物」でも届出が必要

     ガソリンを指定数量の1/5以上(40ℓ以上)、指定数量未満(200ℓ未満)を貯蔵・取扱いする場合は、「少量危険物」として、消防署への届出が必要です。

     個人の住居の場合は、指定数量の1/2以上(100ℓ以上)、指定数量未満(200ℓ)が届出の対象となります。

    3 ガソリンを安全に保管するために

     ガソリンの近くでは、たばこを吸わない。火花を出す道具を使用しないなど火気厳禁を徹底してください。

    4 保管容器にも注意

     ガソリンは、ガソリンの貯蔵に適した金属製容器など、法令に適合した容器にいれてください。

     ペットボトルやポリタンク容器などに保管することは、やってはいけません。

    5 給油・詰め替えのときは特に注意

     ガソリンを別の容器に移すときや、発電機などへ給油するときは、火災の危険が高まります。

     給油前に、エンジンの停止や周囲に火気などがないなどチェックを行いましょう。

    6 「ちょっとだけだから」は危険

     ガソリンは、少量でも火災につながるおそれがあります。

     保管量が少なくても、火気を避け、漏れ・蒸発・転倒を防ぐことが大切です。

    以上のことなどに気をつけ、適切にガソリンの貯蔵・取扱いをしてください。

    この量なら保管して大丈夫?か、物置に保管したい。古いガソリンがあるなどは、消防署へご相談ください。

    お問い合わせ

    愛西市消防本部 予防課
    電話: 0567-26-1109 ファックス: 0567-26-1347