更新日:2023年9月21日
補装具とは、身体障害者・児が用いる各種の器具で、身体の損傷や失った機能を補完、代替するための用具です。
身体障害者手帳で障害が認められた部位についての補装具が交付対象となります。
具体例として次のようなものがあります。
※歩行補助つえ、車いす、電動車いす、歩行器については、介護保険の福祉用具の対象品目ですので介護保険制度の利用が優先になります。(オーダーメード等既製品では対応できない場合は除く)
※その他、品目によって必要となる書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。また、労働災害補償制度や医療保険制度等の適用により補装具の交付ができる場合はそちらの制度が優先になります。
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補装具の利用者負担額は、かかる経費の1割で、負担が大きくなり過ぎないように世帯の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。
ここでいう世帯とは、18歳以上(20歳未満の施設入所者を除く)の利用者においては、本人及び配偶者を「世帯」の範囲とし、その他の利用者についてはその保護者の属する住民基本台帳上の世帯を「世帯」の範囲とします。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯の中に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合は補助の対象外です。
日常生活用具とは障害のある人が日常生活を円滑に送ることを目的とした、自立支援につながる用具をいいます。
身体障害者手帳や療育手帳で認められた障害の種類に応じた日常生活用具が給付対象となります。
具体例として次のようなものがあります。
※特殊寝台、特殊尿器、歩行補助つえ、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、移動用リフト、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)については、介護保険の福祉用具の対象品目ですので介護保険制度の利用が優先になります。
給付対象者、給付種目の基準額など詳細は次の一覧をご覧ください。
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※その他、品目によっては医師の意見書が必要となる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
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日常生活用具の利用者負担額は、かかる経費の1割で、負担が大きくなり過ぎないように世帯の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。
ここでいう世帯とは、18歳以上(20歳未満の施設入所者を除く)の利用者においては、本人及び配偶者を「世帯」の範囲とし、その他の利用者についてはその保護者の属する住民基本台帳上の世帯を「世帯」の範囲とします。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯の中に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合は補助の対象外です。
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入等の費用の一部を助成することにより、言語習得や学習の困難さの解消を支援します。
対象者
下記のすべてに該当する方
・市内に住所を有している方
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満)
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
・本人および世帯員の市民税所得割額が46万円未満であること
対象補聴器
軽度・中等度難聴用補聴器
助成額
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」で定められている基準額または補聴器購入もしくは修理に要した費用のいずれか低い額の3分の2
申請方法
補聴器を購入又は修理する前に、下記へお問い合わせください。