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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • 更新日:2022年12月14日

    精神に障害のある方が、各種の支援を受けるために必要な手帳です。

     精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあると認められる場合に本人(若しくは保護者)の申請に基づいて交付されるもので、精神に障害のある方が各種の支援を受けるための証明となり、本人の社会復帰や社会参加、自立の促進を図ることを目的として交付されるものです。
     障害の程度に応じて1~3級に区分されます。有効期限は2年で、2年ごとに障害の状態を再認定し、更新することになります。
     2年の間でも、障害の程度に変化があったときには、障害等級の変更申請をすることができます。

    手続きに必要なもの

    新規申請

    • 精神障害者保健福祉手帳用の診断書(市役所に設置してあります。)
      ※精神の障害の事由で障害年金を受給している場合は、その年金証書及び振込み通知書でも可能
    • 写真(上半身、脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
      ※精神障害者保健福祉手帳については、写真の添付は任意です。ただし、写真が無い場合、身分証明書等として使用できないことがあります。
    • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    • 本人確認書類(運転免許証等)
      ※診断書は都道府県から指定を受けた医療機関の医師に記載してもらってください。初診日から6ヶ月経過していない場合は申請できません。また、記載後3ヶ月経過した診断書では申請できませんので注意してください。

    更新申請

    • 精神障害者保健福祉手帳用の診断書(市役所に設置してあります。)
      ※精神の障害の事由で障害年金を受給している場合は、その年金証書及び振込み通知書でも可能
    • 写真(上半身、脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
       (既存の手帳に写真の貼付を希望される場合及び等級が変更になる場合)
    • 既存の手帳
    • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    • 本人確認書類(運転免許証等)
      ※診断書は都道府県から指定を受けた医療機関の医師に記載してもらってください。初診日から6ヶ月経過していない場合は申請できません。また、記載後3ヶ月経過した診断書では申請できませんので注意してください。

    その他の手続き

    記載事項変更届
     住所、氏名に変更が生じましたら手続きをしてください。

    • 既存の手帳
    • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    • 本人確認書類(運転免許証等)

    返還届
     手帳の交付を受けた方が死亡した場合、又は障害程度が改善され非該当になった場合は手帳を返還してください。

    • 既存の手帳

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

    電話:0567-55-7115  ファックス:0567-26-5515

    お問い合わせフォーム

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