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あしあと

    身体障害者手帳

    • 更新日:2022年12月13日

    身体に障害のある方が、各種の支援を受けるために必要な手帳です。

    ●身体障害者手帳とは

     身体障害者手帳は、身体に障害がある方が身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に本人(15歳未満は、その保護者)の申請に基づいて交付されるもので、身体障害者(児)が各種の援護を受けるための証明となるものです。
     手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、二つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。なお、肢体不自由の7級だけでは、手帳は交付されません。

    交付対象

    視覚障害 1級から6級
    聴覚障害 2級から4級・6級
    平衡機能障害 3級・5級
    音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
    肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級から7級※
     ※(7級は他の障害との重複が必要)
    肢体不自由(体幹)1級から3級・5級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級

    手続きに必要なもの

    新規申請

    • 身体障害者手帳用の診断書(市役所に設置してあります。)
    • 写真(上半身、正面脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
    • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    • 本人確認書類(運転免許証等)

    ※診断書は都道府県から指定を受けた医師に記載してもらってください。また、記載後3ヶ月経過したものでは原則申請できませんので注意してください。

    再交付申請

     障害程度変更

    • 身体障害者手帳用の診断書(市役所に設置してあります。)
    • 写真(上半身、正面脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
    • 既存の手帳
    • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    • 本人確認書類(運転免許証等)
      ※診断書は都道府県から指定を受けた医師に記載してもらってください。また、記載後3ヶ月経過したものでは原則申請できませんので注意してください。

     手帳亡失、破損、写真交換

    • 写真(上半身、正面脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
    • 既存の手帳(亡失を除く)
    • 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    • 本人確認書類(運転免許証等)

    その他の手続き

    住所、氏名変更届
     住所、氏名に変更が生じましたら手続きをしてください。

    • 既存の手帳

    返還届
     手帳の交付を受けた方が死亡した場合、又は障害程度が改善され非該当になった場合は手帳を返還してください。

    • 既存の手帳

     

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

    電話:0567-55-7115  ファックス:0567-26-5515

    お問い合わせフォーム

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