療育手帳
- 更新日:2022年12月13日

知的に障害のある方が、各種の支援を受けるために必要な手帳です。
療育手帳とは、知的障害を持つ方が、各相談機関からの一貫した指導・助言や各種の援助措置を受けやすくすることを目的として交付されています。(交付機関により名称が違います。愛知県では「療育手帳」、名古屋市では「愛護手帳」という名称です。)

交付対象
知的障害者とは、心身の発達期に現れ、生活上の適応障害を伴っている知的機能の障害を示す状態にあるものとし、次の1から3のいずれにも該当するものとします。
- おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続しているもの。
- 標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下のもの。
- 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの。
程度 | IQの値の目安 | 判定 | 備考 |
---|---|---|---|
最重度 | IQ20以下 | A判定 | ※IQ36~50の方で、身体障害者手帳1~3級と重複する場合はA判定となります。 |
重度 | IQ21~35 | ||
中度 | IQ36~50 | B判定※ | |
軽度 | IQ51~75 | C判定 |

手帳に関する手続き

判定機関
18歳未満の知的障害児及び重症心身障害児(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している方)は愛知県海部児童・障害者相談センターが所管になり、18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者は、愛知県中央児童障害者相談センターが所管となります。
同センターで知能検査や聞き取り調査などを行い、障害の程度が判定され、手帳が交付されます。また、数年毎に再判定が行われます。
手続きは市役所が窓口となります。
海部児童・障害者相談センター
津島市西柳原町一丁目14番地 海部総合庁舎3階
電話:0567-25-8118
中央児童・障害者相談センター
名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎7階)
電話:052-961-7250

手続きに必要なもの

新規申請
18歳未満の場合
- 写真(上半身、脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等)
※身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は手帳もご用意ください。
18歳以上の場合
- 写真(上半身、脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等)
※身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は手帳もご用意ください。
※18歳以上で初めて療育手帳を申請される場合は、別途書類が必要になりますので、事前にご相談ください。

再判定・再交付(亡失、破損、写真交換)
- 写真(上半身、脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
- 既存の手帳
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等)

その他の手続き
記載事項変更届
住所、氏名、保護者等の記載事項に変更が生じましたら手続きをしてください。
- 既存の手帳
返還届
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、又は障害程度が改善し、非該当となった場合は手帳を返還してください。
- 既存の手帳
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話:0567-55-7115 ファックス:0567-26-5515
お問い合わせ
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