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あしあと

    一般不妊治療費助成事業

    • 更新日:2025年4月1日

    愛西市一般不妊治療費助成事業

    令和7年度分(令和7年3月~令和8年2月診療分)の申請受付は終了しました。


    ※令和8年度以降(令和8年3月以降診療分)の助成事業の継続実施については未定です。

    事業の概要

     不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く不妊治療とし、以下「一般不妊治療」という。)を受けられたご夫婦の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、一般不妊治療に要する費用の一部を助成しています。

     厚生労働省ホームぺージ(不妊治療に関する取組)

    対象経費

     一般不妊治療に係る検査、治療に要する経費

    ※体外受精や顕微授精等の生殖補助医療は対象外

    対象者

    次のいずれにも該当する方

    (1)法律上の夫婦又は事実婚関係にある男女で、申請日において、一方または両方が愛西市内に住所を有する方

    (2)医療機関で不妊症と診断された方

    (3)治療を受けた妻の年齢(治療開始時点の年齢)が43歳未満の方

    補助金の額

     本人負担額の1/2以内の額で、一年度につき上限10万円(前年度3月から当該年度2月までの診療分が対象)

    補助期間

    補助を開始した診療日の属する月から継続する2年間(24か月)

    *愛西市への申請は一年度ごとに必要です。(前年度3月から当該年度2月までの診療分が対象)

    *医師の診断により治療を中断した場合は、その月数を延長します。
    *治療の結果妊娠または出産し、次の出産のために再度治療を受ける場合、再び2年間の治療が対象となります。
    *過去に一般不妊治療費の補助を受けた方は、対象にならない場合がありますので、申請する前に健康推進課(佐屋保健センター) へご連絡ください。 
    *愛西市に転入した場合は、転入日以降の診療分が対象となります。 
    *愛西市から転出した後に申請された場合は、助成が受けられませんので、ご注意ください。

    申請期日

    令和8年3月13日(金) 

    ※令和7年度分(令和7年3月~令和8年2月診療分)の申請受付は終了しました。  

    ※令和7年3月から令和8年2月までの診療分が対象です。

    ※申請期日を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。

    申請方法

     下記の必要書類等を揃えて健康推進課(佐屋保健センター)窓口に提出してください。    
    (1)必要な書類
      ①愛西市一般不妊治療費助成事業補助金交付申請書
      ②愛西市一般不妊治療費助成事業補助金交付申請に関する同意書
      ③愛西市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
      ④愛西市一般不妊治療費助成事業補助金交付請求書

    (2)治療に関わる領収書及び明細書
      領収書原本及び明細書

    (3)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
       
    戸籍謄本

     *原則として、3ヶ月以内に取得した原本

    (4)夫婦両方のマイナ保険証または資格確認証等
      
    申請時にご持参ください。申請書類と確認した後、申請時に返却いたします。

     (5) 振込先口座が確認できるもの(通帳等)
      
    申請時にご持参ください。申請時に確認させていただきます。

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
    電話: 0567-28-5833
    ファックス:0567-28-8001
    E-mail: kenko@city.aisai.lg.jp

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
    電話: 0567-28-5833
    ファックス:0567-28-8001
    E-mail: kenko@city.aisai.lg.jp

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