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あしあと

    都市計画法の開発許可制度

    • 更新日:2022年11月4日

    開発許可制度の概要

    開発許可制度は、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するため、計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、並びに都市計画区域内外の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。

    市街化調整区域内の建築制限

    市街化調整区域内では、原則として建築物を建築することはできません。しかし、知事の許可を受けることによって建築できるもの、許可を要しないものがあります。建築できる主なものは次のとおりです。

    市街化調整区域内でできる開発行為


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    愛西市役所 産業建設部 都市計画課

    電話:0567-55-7126 

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