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あしあと

    情報公開制度

    • 更新日:2016年6月29日

    情報公開制度とは

     この制度は、愛西市情報公開条例に基づき、市が保有している文書等を公開することにより、市政について市民の皆様に知っていただくとともに、市民と市の信頼関係を深め、公正で民主的な市政を進めることを目的とした制度です。

    公開を請求することができる方

    市内・市外を問わず、どなたでも実施機関が保有する公文書の公開請求をすることができます。

    公開を請求できる実施機関

     請求の対象となる実施機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長です。

    公開請求の対象となる公文書等

     実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、スライド、磁気テープ等で、機関として組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの。

    公開請求の窓口

    愛西市役所北館2階の総務部総務課が公開請求の窓口となります。
    佐織・立田・八開の各庁舎では、1階の支所でも請求できます。

    公開請求の方法

     公開請求をするときは、具体的に公文書を特定することが必要です。所定の請求書(「公文書公開請求書」)に必要事項を記載し、窓口に提出してください。また、郵送のほか電子申請も利用いただけますが、口頭又は電話による請求はできません。

    公開・非公開の決定

     実施機関は、請求を受理した日から15日以内に公開について決定し、文書でお知らせします。公開する場合は、日時、場所などを、また一部公開・非公開の場合は公開しない理由を記載のうえ通知します。
     やむを得ない理由により15日以内で決定することができない場合は、理由を文書でお知らせした上、期間を30日まで延長することもあります。

    公開の方法

     総務部総務課(愛西市役所北館2階)にて、閲覧又は写しの交付を行います。また、写しの郵送を希望することもできます。

    費用の負担について

     閲覧は無料ですが、写しの交付を請求されるときは、別表にかかる費用をいただきます。写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。

    決定に不服がある場合

     公文書の公開請求に対する実施機関の決定(一部公開決定・非公開決定)に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
     (審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内にすることができます。)

    公開することができない公文書

     この制度の対象となる公文書のうち、次のような情報は、公開することができません。

    • 法令等の定めにより公にすることができないと認められる情報
    • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報や、識別することができなくても、その個人の権利・利益を害するおそれのある情報
    • 法人等の権利及び正当な利益を害するおそれがあると認められる情報
    • 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防等に支障が生ずるおそれのある情報
    • 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれるおそれや、特定のものに不当に不利益を及ぼすおそれのある情報
    • 事務・事業に関する情報で、適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれのある情報

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 総務課

    電話:0567-55-7120  ファックス:0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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