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    外国人住民に係る制度について

    • 更新日:2023年4月12日

    「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行されることに伴い、平成24年7月9日(施行日)から、外国人住民(※)の方も住民基本台帳制度の適用対象となります。これにより、外国人住民の方にも「住民票」が作成されることになります。

    ※「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。

     

    詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

    総務省 「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」 (英語 English韓国語 한국어

    出入国在留管理庁 「特別永住者の制度が変わります!」(別ウインドウで開く)

    出入国在留管理庁 「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(別ウインドウで開く)

    外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせ先

    総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内

    1)電話番号

    0570-066-630(ナビダイヤル)

    03-6436-3605(一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合)

    2)受付時間

    8:30~17:30

    (土日祝日、年末年始を除く。)

    3)開設期間

    令和4年4月1日~令和5年3月31日

    対応言語

    日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語

    特別永住者制度・新しい在留管理制度に関するお問い合わせ先

    外国人在留総合インフォメーションセンター

    1)電話番号

    0570-013-904(ナビダイヤル)

    03-5796-7112(IP電話・PHS・海外からの通話の場合)

    2)受付時間

    8:30~17:15(平日のみ)

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    電話:0567-55-7112 

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    [電話]
    0567-55-7112

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