ページの先頭です

あしあと

    郵便等による不在者投票

    • 更新日:2023年7月25日

    郵便等による不在者投票

     身体障害者手帳、戦傷者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がい等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。

    郵便等による不在者投票ができる障がいの程度、区分
    身体障害者手帳戦傷病者手帳介護保険の被保険者証
    両下肢、体幹、移動機能の障がい1級、2級両下肢、体幹の障がい特別項症から第2項症まで要介護状態区分要介護5
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい1級、3級
    心臓、じん臓、 呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい特別項症から第3項症まで
    免疫、肝臓の障がい1級から3級まで

    投票手続

    1   郵便等投票証明書の交付申請  郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより、郵便等投票証明書が交付されますので、名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。

     

    2   投票手続き  投票手続きは以下のとおりとなります。

     

    代理記載制度

     郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で以下の1又は2の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会にの委員長に届け出た者(※選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。
      1   身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
      2   戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

      ※代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下のとおりあらかじめ代理記載の(1)証明の申請、(2)代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
      選挙の際に代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

     

     

     

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 総務課

    電話:0567-55-7120  ファックス:0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 総務課

    [電話]
    0567-55-7120

    [ファックス]
    0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます