郵便等による不在者投票
- 更新日:2023年7月25日

郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がい等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 | |||
---|---|---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級、2級 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで | 要介護状態区分 | 要介護5 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級、3級 | ||||
心臓、じん臓、 呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで | ||||
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級まで | ||||

投票手続
1 郵便等投票証明書の交付申請 郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより、郵便等投票証明書が交付されますので、名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。

2 投票手続き 投票手続きは以下のとおりとなります。


代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で以下の1又は2の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会にの委員長に届け出た者(※選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。
1 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
2 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者
※代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下のとおりあらかじめ代理記載の(1)証明の申請、(2)代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
選挙の際に代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。



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