特例郵便等投票制度
- 更新日:2023年7月25日
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。
令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙において対象となる方
有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が令和4年6月22日(水曜日)から令和4年7月10日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる方。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。なお、その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。
特例郵便等投票の流れ
投票用紙等の請求の手続き
- 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を印刷しご記入ください。請求書は令和4年7月6日(水曜日)午後5時までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で各区の選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
- 請求書を郵送する際には、下記の該当する区の送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
- 請求用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
- 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼してください。
・電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
請求に必要な様式
関連リンク
下記のリンクにも特例郵便等投票制度に関する説明が掲載されています(説明動画あり)。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます