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    退職所得

    • 更新日:2016年1月1日

    退職所得

    退職所得に係る個人住民税について

     退職所得に係る個人住民税は、所得税と同様に他の所得と区別して退職手当等の支払われる際に支払者が税額計算をし、退職手当等の支払金額から特別徴収し、市町村に納入していただくものです。

    納入先市町村と納入期限

     退職所得等の支払いを受ける日の属する年の1月1日現在における住所のある市町村へ納入してください。

     納入期限は、退職手当等の支払いのあった日の属する月の翌月10日です。

    納入方法

     給与分の個人住民税を特別徴収している事業主の方は、「個人市民税・県民税納入通知書」の退職所得分の欄を使用して、給与分と併せて納入をしてください。また、金融機関の納入サービスを使用している事業所の方は、納入サービスにて納付をお願いします。

     納入サービスの利用が給与分の納入のみの事業者の方及び特別徴収をしていない事業者の方は、別途「個人市民税・県民税納入通知書」を送付しますので、該当市町村住民税特別徴収担当までご連絡ください。

    退職所得に係る住民税の納入金額の報告について

     納入書で納入される場合は、納入書裏面「個人市民税・県民税納入申告書」に所要事項を記入して納付してください。

     個人事業主が納入書により納入する場合(裏面の記載しないでください)や金融機関の納入サービスにより納入する場合は、お手数ですが別途「納入申告書」を作成し、市町村の住民税特別徴収担当までご提出ください。 

    退職所得の算出方法

    ・退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額※1)×1/2(千円未満切捨て)

     市民税額(A)=退職所得の金額×市民税(税率6%) (百円未満切捨て)

     県民税額(B)=退職所得の金額×県民税(税率4%) (百円未満切捨て)

    納付すべき金額=(A)+(B)

     

    退職所得控除額※1の計算

    (1)勤続年数が20年以下の場合

     40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

    (2)勤続年数が20年を超える場合

     800万円+70万円×(勤続年数-20年)

     なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、(1)又は(2)の金額に100万円を加算した金額が控除されます。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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    【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

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