個人住民税のあらまし
- 更新日:2025年1月10日

住民税とは
個人の市民税は、前年1年間の給与や事業収益、アパートの賃貸料、土地建物の譲渡益などの所得に対して課税される税であり、1月1日に住所のある市町村で、県民税とあわせて課税されます。
個人の所得に対して課税される税は、市民税・県民税のほかに国税である所得税があります。個人の市民税・県民税の税額計算の基本的なしくみは、この所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対して、個人の市民税・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の市民税・県民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものです。
令和6年度からは個人の市民税・県民税に併せて国税である森林環境税が課税されています。

納税義務者
1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。
その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。

非課税要件基準について非課税要件基準について
非課税要件基準については、下表のとおりです。
均等割も所得割も かからない方 | 1.生活保護法による生活扶助を受けている方 2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方 3.前年中の合計所得金額が、次による額以下の方 ・扶養家族のない方 28万円+10万円 ・扶養家族のある方 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 |
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所得割がかからない方 | 前年の総所得金額等が、次による額以下の方 • 扶養家族のない方 35万円+10万円 • 扶養家族のある方 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 |

計算例:配偶者と子供1人を扶養しているとき
1.均等割がかからないとき
280,000円×3+168,000円+100,000円=1,108,000円
前年の合計所得が1,108,000円以下の場合、均等割はかかりません。
2.所得割がかからないとき
350,000円×3+320,000円+100,000円=1,470,000円
前年の総所得金額等が1,470,000円以下の場合、所得割はかかりません。

納税額
個人の市民税・県民税は、均等割と所得割との合計額です。

均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を、広く均等に市民に負担を求める趣旨で設けられており、所得の多少にかかわらず一定の税額となります。
市民税:年額3,000円
県民税:年額1,500円
※平成21年度から県民税は、「あいち森と緑づくり税」500円が加算されました。
※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より個人住民税均等割に一人年額1,000円が課税されていましたが、令和5年度で終了しました。

森林環境税
国内に住所のある個人に対して課税される国税で、個人市民税・県民税均等割と併せて一人年額1,000円をご負担いただくものです。

所得割
所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額をもとに、次のような順序で計算します。
所得金額の計算
(1)収入金額-必要経費=所得金額
所得の種類ごとに、収入金額から必要経費を差し引いて、所得金額を計算します。
※必要経費とは、事業収益の場合、商品の仕入れ代金や従業員の給与など、収入を得るために要した費用をいいます。
↓
課税所得金額の計算
(2)所得金額-所得控除額=課税所得金額
(1)で算出した所得金額から、各種の所得控除額を差し引いて、課税所得金額を計算します。
※所得控除額とは、医療費の支出や扶養親族の状況など、個人的な事情を考慮するために、所得金額から差し引く金額です。
↓
税額の計算
(3)課税所得金額×税率-税額控除額=税額
(2)で算出した課税所得金額に税率10%(市民税6%、県民税4%)をかけ、調整控除及び税額控除額を差し引いて、所得割の税額を計算します。

調整控除
所得税から住民税への税源移譲を実施する際、所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除などが低く定められていることから、同じ所得金額でも、住民税の課税所得金額の方が大きくなることで税負担も増えてしまいます。このような負担増を調整するため、所得割額から以下の金額を控除します。

合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1、2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}(この金額が50,000円未満の場合は50,000円とします。)の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

納税方法
納税の方法には普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。

普通徴収
一部の給与所得者や公的年金受給者、自営業者などの市民税・県民税は、市役所から送付する納税通知書によって、各納税義務者が、税額を年4回に分けて納めます。
納期:6月・8月・10月・翌年1月の末日
※新たに公的年金から特別徴収される方は6月・8月のみ普通徴収となります。

特別徴収 (給与)
給与所得者の市民税・県民税は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、税額を6月から翌年の5月までの年12回に分けて、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めます。
納期:徴収した月の翌月の10日まで

特別徴収 (年金)
年金に係る市民税・県民税は、日本年金機構などが、年金支払の際に、納税者の年金より差し引き、納税者に代わって納めます。
納期:徴収した月の翌月の10日まで
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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