自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
- 更新日:2022年6月22日
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可をするものです。
※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
許可対象目的
「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。
- 新規登録や継続検査等のため運輸局へ運行する場合
- 販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合 など
申請方法
受付窓口
市役所市民課、佐織支所
※立田支所及び八開支所では申請できません。
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
申請受付日
原則、自動車を運行する当日。
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
- 運行する自動車を確認する書類の原本
- 自動車検査証
- 一時抹消登録証明書
- 自動車予備検査証
- 登録事項等証明書
- 譲渡証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車通関証明書
- 輸出自動車検査基準適合証 など
3.申請者の住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)
4.自動車臨時運行許可申請書
※やむを得ず上記書類「2」の原本が提示できない場合は、書類の写しと車台番号の拓本(写)を提示して頂きます。
費用(手数料)
1件 750円
運行経路・許可期間
運行経路
出発地、経由地、目的地を申請書に詳しく記入していただきます。
許可された経路以外を運行することはできません。
許可期間
運行の経路や目的を審査して、許可期間は5日以内の必要な最少日数となります。
窓口でお渡しするもの(要返却)
- 臨時運行許可証
- 番号標(ナンバープレート)
※番号標(ナンバープレート)を取付けるためのボルトやワイヤー等はご自身でご用意ください。
返却方法
注意事項
- 許可証及び番号標(ナンバープレート)は紛失(盗難)等されないようご注意ください。万が一紛失(盗難)等された場合は所轄の警察署へ届出を行うと共に許可を受けた窓口へご連絡ください。
- 回送運行の許可申請を希望される方は、申請時に臨時運行許可証の写しが提出書類の1つとなりますので、予めご自身で許可証のコピーをお願い致します。 その他、回送運行の関係については各管轄地区の運輸支局にお問い合わせ下さい。
中部運輸局愛知運輸支局(別ウインドウで開く)
〒454-8558 名古屋市中川区北江町1丁目1-2(TEL:052-351-5311)
お問い合わせ
愛西市役所 市民協働部 市民課
電話:0567-55-7112
お問い合わせ
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