顔認証マイナンバーカードが導入されます
- 更新日:2023年12月15日

顔認証マイナンバーカードについて
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードの本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔認証に限定された「顔認証マイナンバーカード」が12月15日(金)から導入されました。

従来のマイナンバーカードと顔認証マイナンバーカードの相違点

従来のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載したもの)
利用者証明用電子証明書に暗証番号を設定することで、マイナンバーカードの健康保険証利用や、マイナポータルへのログイン、各種証明書のコンビニ交付、その他オンライン手続きなどに利用できます。
また、暗証番号を使用せず、マイナンバーカードの写真と実際の顔とを顔認証機器で照合することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用することもできます。

顔認証マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書に暗証番号を設定しないため、暗証番号を使用するサービスには利用できません。
利用できるサービスおよび利用できないサービスは以下のとおりです。
《利用できるサービス》
マイナンバーカードの健康保険証利用、本人確認書類としての利用
《利用できないサービス》
マイナポータルへのログイン、各種証明書のコンビニ交付、その他オンライン手続き など

手続きできる方
本人または代理人

取得方法

マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの申請を行い、窓口で交付を受ける際にお申し出ください。
【持ち物】
《本人が来庁する場合》
・個人番号カード交付通知書
・本人確認書類(〔顔写真入り1点〕 または 〔顔写真なし2点〕)
・通知カードまたは個人番号通知書
《代理人が来庁する場合》
・委任者の個人番号カード交付通知書
(交付通知書内の「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ、本人欄・委任欄に必要事項を記入して持参してください)
・委任者の本人確認書類
(〔顔写真入り2点〕 または 〔顔写真入り1点・顔写真なし1点〕 または 〔顔写真証明書1点・顔写真なし2点〕)
・委任者の通知カードまたは個人番号通知書
・代理人の本人確認書類
(〔顔写真入り2点〕 または 〔顔写真入り1点・顔写真なし1点〕 )
※マイナンバーカードの申請時に利用者証明用電子証明書の発行を希望しなかった場合は、交付時に顔認証マイナンバーカードの設定ができません。顔認証マイナンバーカードの設定を希望される場合は、事前に利用者証明用電子証明書の発行手続きを行う必要があります。発行申請は代理人でもできますが、即日発行は行わず、後日、本人宛に照会書を郵送いたします。

マイナンバーカードをすでに持っている方
窓口で現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。
【持ち物】
《本人が来庁する場合》
・マイナンバーカード
《代理人が来庁する場合》
・委任者本人のマイナンバーカード
・委任者本人からの委任状
・代理人の本人確認書類(〔顔写真入り1点〕 または 〔顔写真なし2点〕)
※利用者証明用電子証明書が失効している場合、発行手続きが必要なため、代理人による切替手続きが即日ではできません。

注意事項
顔認証マイナンバーカードに設定切替後はマイナポータルで健康保険証の利用登録が行えません。事前に申し込みを行うか、医療機関・薬局等の顔認証機器で利用登録を行ってください。
お問い合わせ
愛西市役所 市民協働部 市民課
電話:0567-55-7112
お問い合わせ
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