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あしあと

    死亡届

    • 更新日:2025年2月5日

    親族等が亡くなったとき

    親族等が亡くなったときは、次の届出が必要になります。

    届出期間

    死亡の事実を知った日から7日以内

    届出人

    1 親族

    2 同居者

    3 家主

    4 地主または家屋もしくは土地の管理人

    5 公設所の長

    必要なもの

    ・死亡届書(医師の死亡診断書・死体検案書の原本がついたもの)

    ※死亡届を提出後は、死亡診断書・死体検案書をお見せすることはできません。必要な場合は事前にコピーをお取りください。

    ※あらかじめ火葬場を予約してから届出ください。

    ※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出することができるようになりました。

    ・届出人(親族等)の印鑑

     死体(胎)埋火葬許可申請の際に、親族の印鑑が押印されている死体(胎)埋火葬許可証申請書をご持参ください。

     なお、死体(胎)埋火葬許可申請書に自署される場合は印鑑は不要です。

    火葬許可証の発行の発行について

     平日 午前9時00分~午後4時00分まで

     土日祝日、年末年始 午前8時30分~午後5時15分

     土日祝日、年末年始については職員が常駐しておりませんので予約の上ご来庁をお願いします。本庁舎守衛室(本庁舎北玄関)にて受付ます。

    ※上記受付時間外にも死亡届の受領は可能ですが、埋火葬許可証の交付は翌日になります。

      電話 0567-26-8111(代表)

    関連する手続き

    国民健康保険、国民年金等の手続きが必要な場合があります。

    土地及び建物の所有者がお亡くなりになられたときは、法務局で相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

    土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局:外部サイト)

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    電話:0567-55-7112 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 市民協働部 市民課

    [電話]
    0567-55-7112

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