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親族等が亡くなったときは、次の届出が必要になります。
死亡の事実を知った日から7日以内
1 親族
2 同居者
3 家主
4 地主または家屋もしくは土地の管理人
5 公設所の長
死亡届書(死亡診断書)
国民健康保険、国民年金等の手続きが必要な場合があります。
土地及び建物の所有者がお亡くなりになられたときは、法務局で相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局:外部サイト)
愛西市役所 市民協働部 市民課
電話:0567-55-7112
お問い合わせフォーム
[電話]0567-55-7112
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