住宅用家屋証明
- 更新日:2025年1月10日

住宅用家屋証明とは
住宅用家屋の保存登記・移転登記及び抵当権設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に、法務局へ提出する証明書として使用してください。

手数料
1物件につき1,300円です。

必要書類

新築家屋(注文住宅等)
住民票(家屋の所在地と同一のもの)(*1)
登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
建築確認済証及び検査済証

建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)
住民票(家屋の所在地と同一のもの)(*1)
登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
建築確認済証、及び検査済証
売買契約書など取得年月日のわかる書類
家屋未使用証明書

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
住民票(家屋の所在地と同一のもの)(*1)
登記事項証明書
売買契約書など取得年月日のわかる書類
※建築後使用されたことのある家屋とは、昭和57年1月1日以後に建築された建物、もしくは昭和56年12月31日以前に建築された場合は新耐震基準に適合している建物のこととなります。

特定認定長期優良住宅
特定認定長期優良住宅で登録免許税の軽減を受ける場合(新築されたもの・建築後使用されたことのないものに限ります。)は、上記の各種書類のほかに、認定通知書(変更がある場合には変更認定通知書)の写しが必要です。
(*1)住民票の転入手続きを済ませていない場合は、本人による申立てが必要となります。

住宅用家屋証明申請書
申請様式のダウンロードはこちらから
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
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