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    マイナンバーカード(個人番号カード)について

    • 更新日:2025年2月14日

    平成27年10月に社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まり、平成28年1月からは希望者に対して「個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)を初回無料で交付しています。「マイナンバーカード」は、身分証明書として利用できるほか、ICチップに記録される電子証明書を用いてe-Tax等の電子申請や、マイナポータルへのログインなど様々な用途でご利用いただけます。

    (注意)カードの紛失等による再発行は有料(1件1,000円・電子証明搭載・1件800円電子証明未搭載)となります。

    〇マイナンバー(個人番号)について詳しくは、こちらをクリックしてください→「マイナンバー(個人番号)制度」(別ウインドウで開く)(外部リンク)

    「住民基本台帳カード」から「マイナンバーカード」へ

     「マイナンバーカード」への移行に伴い、「住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)」の交付は平成27年12月までで終了しており、新規発行・更新はできません。
    なお、既に交付されている「住基カード」は、券面に記載されている日まで使用できます。

    「住基カード」に「電子証明書」が格納されている場合は、電子証明書の有効期間満了日までは使用できますが、その後は「マイナンバーカード」を取得していただく必要があります。

    (参考) ・「電子証明書」の有効期間満了日は、証明書発行時にお渡しした「電子証明書の写し」に記載されています。

    「マイナンバーカード」の券面に記載されるもの

    1. 表面…顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限
      有効期間は、発行日から10回目の誕生日まで
      発行時18歳未満は5回目の誕生日まで(※「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が令和4年4月1日よりも前に申請書を受け付けた20歳未満の方も、発行日後5回目の誕生日までです。)
    2. 裏面…個人番号、氏名、生年月日など
    3. ICチップ内のデータ…個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、顔写真

      ※所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、記録されません。
      (注意)住基カードとマイナンバーカードとの重複所持はできません

      〇「マイナンバーカード」については詳しくはこちらをクリックしてください。→「よくある質問:マイナンバーカードについて」(別ウインドウで開く)(外部リンク)

     個人番号カード(表面)

     個人番号カード(裏面)

    「マイナンバーカード」の申請方法等

    平成27年10月当時に住民票のあった住所地へ郵送された「通知カード」に、「個人番号カード交付申請書」が同封されますので、この申請書にご自身の顔写真を添えて、郵送若しくはインターネットから申請してください。

    「個人番号カード交付申請書」がお手元にない方は、本人確認書類を持参して市民課又は各支所窓口にお越しいただくか、お電話で問い合わせていただければ、発行・郵送いたします。


    〇マイナンバーカード申請方法等詳しくは、こちらをクリックしてください→マイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)(外部リンク)

    ※マイナンバーカード関連事務は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ委任しております。

    通知カードとは

    平成27年10月当時に住民票のあった住所地へ世帯ごとに簡易書留で郵送されたものです。(転送不要郵便)
    なお、平成27年10月以降に出生や国外からの転入(平成27年10月以降国内に住所をおいたことがない場合に限る。)等により、新たに住民票を作成した場合には、個人番号が付番され、個別に通知されます。

    通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されました。 詳しくは通知カード廃止のお知らせ(別ウインドウで開く)をご覧ください。




    通知カード(表面イメージ)

    通知カードの記載事項

    個人番号、住所、氏名、性別、生年月日
    顔写真はありません。

    「マイナンバーカード」の受領方法

    「マイナンバーカード」の受領は、申請者あてに市から「交付通知書」を郵送しますので、申請者本人がこの通知書のほか必要な書類を持って市役所指定場所にお越しください。
    受領の際は、「マイナンバーカード」及び「電子証明書」の暗証番号の設定をしていただきます。

    (注意)

    1.  「通知カード」及び「住基カード(お持ちの方のみ)」と交換になります。
    2.  申請は、申請書を郵送等することになりますので、「マイナンバーカード」の即日発行はできません。
    3.  「マイナンバーカード」は、市で作成ができないため申請から交付まで日数がかかります。
    4.  手続きの際に必要な書類については、通知カードに同封されたパンフレットをご確認ください。

      ※病気などでご本人が外出できず、お越しになれない場合は、代理の受け取りができる場合がありますのでお問い合わせください。

    電子証明書について

    利用者証明用電子証明とは

    インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることのみを証明する仕組みで、マイナポータルのログイン等で本人であることの認証手段として利用されます。
    有効期間は、証明書発行日から申請者の5回目の誕生日までになります。
    ただし、電子証明書の有効期間が「マイナンバーカード」の残りの有効期間より長くなる場合は、「マイナンバーカード」の有効期間までとなります。

    〇マイナポータルについて詳しくはこちらをクリックしてください。→「マイナポータル」(別ウインドウで開く)(外部リンク)

    署名用電子証明書とは

    インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうかを確認することができる仕組みで、e-Taxの確定申告等に利用されます。
    有効期間は、上記「利用者証明用電子証明書」の有効期間までになります。
    ただし、有効期間までに住所や氏名等に異動があった場合は、「署名用電子証明書」は失効しますので、発行手続きが必要になります。

    (注意)15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則として「利用者証明用電子証明書」のみ発行されます。

    コールセンターについて

    マイナンバー制度及び通知カード、マイナンバーカードにつきましては、下記のコールセンターへお問い合わせください。

    ■マイナンバー総合フリーダイアル(「マイナンバーカード」、マイナンバー制度のお問合せ)

    日本語窓口電話番号

    マイナンバー総合フリーダイヤル

     0120-95-0178

    「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。

    ・平日9時30分~20時00分

    ・土日祝9時30分~17時30分

    (年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

    ※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

    音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

    1番:マイナンバーカードの申請方法、電子証明書等の概要、有効期限通知、個人番号通知書、コンビニ交付に関するお問い合わせ

    2番:マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難について

    3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

    4番:マイナポータル、ぴったりサービス、スマホ用電子証明書に関するお問い合わせ

    5番:マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

    6番:公金受取口座登録制度、預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ

    外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
    営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語

    ※お問い合わせ内容によっては対応していない言語もございます。詳しくはこちらをご確認ください。

      「マイナンバー制度に関するお問合せ」(別ウインドウで開く)(外部リンク)


    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    電話:0567-55-7112 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 市民協働部 市民課

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    0567-55-7112

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