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あしあと

    死亡届

    • 更新日:2023年8月18日

    親族等が亡くなったとき

    親族等が亡くなったときは、次の届出が必要になります。

    届出期間

    死亡の事実を知った日から7日以内

    届出人

    1 親族

    2 同居者

    3 家主

    4 地主または家屋もしくは土地の管理人

    5 公設所の長

    必要なもの

    死亡届書(死亡診断書)

    関連する手続き

    国民健康保険、国民年金等の手続きが必要な場合があります。

    土地及び建物の所有者がお亡くなりになられたときは、法務局で相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

    土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局:外部サイト)

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    電話:0567-55-7112 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 市民協働部 市民課

    [電話]
    0567-55-7112

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