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あしあと

    ふるさと納税における税控除関係

    • 更新日:2024年4月5日

    ふるさと納税について

    ふるさと納税のしくみ
     
    出身地に限らず、応援したい自治体へ寄付をした場合に、税の控除が受けられる制度です。寄付を行った場合、2,000円を超える部分について一定の額(個人住民税所得割額の2割程度)まで、所得税および個人住民税が控除されます。

    ※詳しい計算方法はこちら。

    控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。
     ①寄付を行った場合、寄付先の自治体から寄付を証明する「受領書」が届きます。
      (※受領書は控除を受けるために必要ですので、大切に保管しておいてください。)
     ②寄付日の翌年の確定申告時期に住所管轄区域の税務署・お住まいの市町村にて確定申告を行ってください。
      (※寄付金控除を受ける場合は受領書と源泉徴収票が必要です。また、寄付金控除以外の控除を受ける場合に
       は、ほかの書類が必要となる場合があります。ご不明な点は住所管轄区域の税務署・お住まいの市町村(税務
       担当課)にお尋ねください。)

     

    寄付金受領書等(確定申告で必要な書類)について(愛西市の場合)
    寄付の方法受領書等 
     クレジットカード支払の場合 入金確認後、「寄付金受領書」を送付します。
     金融機関での振込の場合

     金融機関窓口で「領収書」を受け取ってください。
    (市から「寄付金受領書」は送付いたしません。)

     窓口に持参の場合 窓口で「寄付金受領書」をお渡しします。

    ワンストップ特例制度について

    ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、基本的には確定申告が必要ですが、平成27年度の税制改正により、一定の条件を満たした場合に限り、確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
    ワンストップ特例制度とは
     ①寄付をされる方(寄付者)が寄付先の自治体へ申請を行い、
     ②寄付先の自治体がその方の住所地の市町村へ控除申請を代行することで、
    個人住民税の控除を受けられる制度です。なお、この場合は所得税の還付は発生せず、全額住民税から控除(翌年度の住民税が軽減)されます。

     

    この特例制度を利用できる方は以下のとおりです。
     ・給与所得のみの方などで確定申告を行う必要のない方
     (確定申告が必要な自営業者の方や、医療費控除など年末調整で対応できない控除を受けられる方は対象外です。)
     ・1年間にふるさと納税をする自治体の数が5以下であることが見込まれる方


    上記すべてに該当し、かつ制度の適用を希望される場合は、申告特例申請書の提出をお願いします。
    ※寄付の手続きだけで特例を受けることができません(確定申告不要とはなりません)のでご注意ください。
    愛西市の場合は、お礼状や受領書と合わせて申請書とご案内をお送りしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

    ◆注意◆
    申請書を提出された場合でも、その後条件に該当しなくなった場合などには、確定申告が必要となります。
    また、実際に確定申告を行う場合には、全ての寄付金について申告を行う必要があります。

    お問い合わせ

    愛西市役所 企画政策部 シティプロモーション課

    電話:0567-55-7129  ファックス:0567-26-5516

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 企画政策部 シティプロモーション課

    [電話]
    0567-55-7129

    [ファックス]
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