ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    転籍届

    • 更新日:2024年2月29日

    本籍地を変更するとき

    本籍地を変更するときは、次の届出が必要になります。

    届出期間

    期間に定めはありません。

    転籍の届出をすることによって法的な効力が生じます。

    届出人

    戸籍の筆頭者および配偶者

    必要なもの

    転籍届書


    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    電話:0567-55-7112 

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    [電話]
    0567-55-7112

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます